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シンガポール人で日本で婚姻届けをお出しになりたい方は、必要种类や手続きについて各市区町村役场にご确认ください。下记は一般的な必要书类となります。
1. (日本语)
2. 旅券 (原本とコピー)
3. 在留カード(該当する場合)
4. 出生証明書(日本語訳が必要な場合があります)
*5. 自国の大使館が発行した婚姻無障害証明書
*大使馆では婚姻无障害証明书は発行しておりません。その代り、ご自身で宣誓供述を英语で行います。各市区町村役场で翻訳が必要な场合は、ご自身で手配してください。
* 婚姻歴の有無についての宣誓供述書
下记の书类をお持ちの上、配偶者となる方とご一绪に大使馆にお越しください。
(予约フォーム: )。
1. /が発行した「」に関する公式文书のコピー2部
结婚歴検索结果はROMから3か月以内に発行されたもので(ROMの手数料が适用されます)、日本の各市区町村役场が受理する。
結婚歴のある申請者は、「结婚歴検索结果」の公式文書の他に、以下の離婚に関する文書の原本か認証された正確な写しをご準備ください。
「判决确定(离婚)」(Certificate of Making Interim Judgment Final (Divorce))もしくは「仮判决(离婚)」(Certificate of Making Decree Nisi Absolute (Divorce))
2. 旅券の原本とコピー(申请者と配偶者となる方)
3. 以下のいずれかの書式による申請者の宣誓供述書 (領事館員の面前でサインし、事前にサインはしないでください)
-婚姻歴のない申請者用書式 (34.95KB)
-婚姻歴のある申請者用書式 (5.78KB)
公式文书の正确な写しと宣誓供述书の认証の料金については、をご参照ください。钓り銭の用意がございませんので、予め所定の金额を现金でご用意ください。
注:
シンガポールと违い、日本の各市区町村役场が発行する结婚証明书はありませんが、婚姻受理証明书の依頼ができますので、必要であれば英语の翻訳をご用意ください。
シンガポール人との結婚によって、外国人の配偶者が自動的にシンガポールでの長期滞在資格を得るわけではありません。各申請書は、実績に基づき慎重そして総合的に判断されます。詳細はシンガポール入国管理局 (ICA)にお問い合わせください。
海外で结婚された方のシンガポールでの婚姻届けについて
シンガポールの女性宪章(353章)では、海外で结婚された场合の海外の结婚証明书の切り替え、承认を含む登録に関する规定はありません。よって、海外で结婚された方が、法的に有効な婚姻とするために、シンガポールの结婚登録所に婚姻届けを改めて出す必要はありません。海外で结婚された方が改めて婚姻届けを出すことは、任意です。
海外で結婚された方が、改めてシンガポールで婚姻届けを出されたい場合は、両者(すなわち新郎新婦)は、関係書類を持ってご自身でシンガポール结婚登録所に行ってください。詳細は、シンガポール结婚登録所のホームページをご覧ください。